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【SANYU通信 023号】

※2021/4/26発刊内容( 東金市と「災害廃棄物等の処理に関する基本協定」を締結 )となります。
お問い合わせやご注文はHP末尾”パートナー企業への相談”よりご連絡ください。




いつもSANYU通信をお読みいただきありがとうございます!
三友環境総合研究所 研究員 佐藤あづさです。
 
SANYU通信23号では「災害廃棄物」についてです。
とある日、研究所に「災害廃棄物」に関する問い合わせがありました。

お客様:「ここ最近災害も多く、それによって発生する災害廃棄物も排出されていますが、災害廃棄物は一般廃棄物(以下:一廃)と産業廃棄物(以下:産廃)どちらに該当するのでしょうか?」

研究員:「ご質問ありがとうございます!こちらは【廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条】(以下:廃棄物処理法)にあるとおり、産廃は【事業を伴って生じた廃棄物のうち燃え殻、汚泥、廃油、 廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、その他政令で定める廃棄物】となり、これに該当しないものは一廃となります。そのため地震などの自然災害によって発生した廃棄物は一部例外もありますが、一廃に該当します。」

お客様:「そうすると例外を除く災害廃棄物は、一廃の許可を持っている業者でないと収集運搬・処理ができないのですね。」

研究員:「はい、おっしゃる通りです。しかし、【廃棄物処理法】において、 第十五条の二の五(産廃処理施設の設置者に係る一廃処理施設の設置についての特例)という条文があります。
第1項は産廃処理施設において処理する産廃と同一の性状を有する一廃の処理を行おうとする場合、事前に都道県知事等に届出すれば一廃処理施設設置許可を不要とするとしています。第2項は事後届出で良いとしています。つまり、産廃処理施設設置者が市町村長から一廃処理の委託又は許可を受ければ、事前届を提出することも、施設設置許可を得ることをしなくても処理が出来ます。
ただし、一廃は一廃であり産廃に化けることはありません。そのため一廃と産廃は分けて最終処分する必要があり、一廃の処理責任は市町村にあります。一廃の最終処分は各市町村の計画に従って処理する必要があり、市町村は自らが立てた処理計画に基づいて処理します、それは災害廃棄物であっても同様となります。」

お客様:「なるほど。災害廃棄物は産廃処理業者でも市町村の委託を受ければ処理出来る場合があること、ただし、一廃と産廃は分けて最終処分する必要があるということなんですね。勉強になりました!」
 
この度、三友プラントサービス㈱では東金市と「災害廃棄物等の処理に関する基本協定」を締結いたしました。
SANYU通信23号ではこちらについてお送りさせていただきます!

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本号のトピックス

1.     東金市と「災害廃棄物等の処理に関する基本協定」を締結
2.   ENVIRONMENTAL-TOPICS (2021-4) 
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東金市と「災害廃棄物等の処理に関する基本協定」を締結
 
ここ数年、天災による被害が全国的に発生している中、弊社千葉工場(千葉県東金市)でも県内の災害廃棄物処理を行うなど地域貢献をしてまいりましたが、地元の東金市で災害が発生した場合に備え、3月1日に東金市と『災害廃棄物等の処理に関する基本協定』を締結いたしました。
これにより、災害発生時には廃棄物の処理・仮置き場の提供を行うとともに、平時から関係者による情報交換を行う等、密に連携を取って地元に貢献していきたいと考えております。
本件は東金市のホームページ、広報とうがね4月15日号に掲載していただきました。
 
東金市のホームページ
 災害協定(三友プラントサービス株式会社)
 
広報とうがね 令和3年4月15日号
2面「三友プラントサービス株式会社と災害協定を締結」
 
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■ ENVIRONMENTAL-TOPICS (2021-4)
~本号の目次~
・株式会社クリーンネットワークの子会社化に関するお知らせ
・バチルス排水処理「AT-BCシステム」のご紹介
・2021年度入社式
 
www.sanyusoken.com/wp-content/uploads/2021/04/et-202104.pdf